駐在員の配偶者に朗報が入りましたね!
2021年11月12日、USCIS(U.S. Citizenship and Immigration Services)は、以下のビザの資格を持つ駐在員の配偶者について、労働許可証(EAD)の取得せずとも、労働が可能になるとしています。
対象のVISAは、
・E-1, E-2, E-3
・L-2
この政策の背景には、昨今の労働人口不足も影響しているようです。
今まで、数百ドルの費用と最大1年程度の期間を要して取得しなければならなかったことを思うとなんだか呆気ないですね。
ただし、新しいルールなので、全ての政府機関に周知されていない可能性がるので注意が必要です。
USCISは、駐在の配偶者にI-94発行時に新しい区分を追加したとも発表しています。
・E-1S, E-2S, E-3S
・L-2S
??? そう、「S」の追記です。
例えば、これまでI-94がE-1だった人は、
E-1Sと記載されることで堂々と就労許可があると言えるのではないかと思います。
本当に入国時にI-94の情報にSを追記してくれるのか?
心配ですよね。
I-94は、アメリカに入国する度に更新されます。
実際に、ある配偶者の方は、2022年の5月にアメリカに入国した際、
Sの資格があるにも関わらず、入国後に確認するとSが追記されていなかったとか。。。
アメリカあるある、もしかして言わないとSがつかないのか?!
その後、その方は、再度入国する機会があったそうです。
今度はUSCISのWEBサイトの該当ページまで印刷し、いざ入国審査へ。。
印刷した紙を見せるまではしなかったそうですが、審査官にE-2Sと記載するように口頭で依頼したところ、
すでに把握していたので、問題なく対応してくれる感じだったそうです。
ただ、そこでもまた新しい事実が、
アメリカ政府は、入国時のスタンプを廃止する方針とのこと。
すでに各国でスタンプ廃止化は進んではいますが、ついにアメリカも。
つまり、入国審査の時は、残念ながらSで通過できたという確証が持てません。。^^;
でも大丈夫、通過して一息着いたら、I-94のWebサイトをチェックしてみてください。
Sがついている事が確認できたそうです!!
働ける権利を得るとなんだか世界が広がりませんか?
Good Luck,
※注意:2021年11月12日の情報に基づき、その後変更されることもあります。
実際に就労される際は、弁護士等にその時の法律等をよくご確認ください。
※参照URL:https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-10-part-b-chapter-2
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